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【2024.10.10配信】設備投資でビジネス成長!中小企業投資促進税制を活用しよう

メルマガバックナンバー 2024.10.10

設備投資でビジネス成長!

中小企業投資促進税制をフル活用しよう


前回は「中小企業経営強化税制」<こちら>をクリック、内容を確認)についてお伝えしましたが、

今回は「中小企業投資促進税制」を取り上げます。

両制度の違いや、投資促進税制を活用することで得られるメリットについてご紹介します!

 

 

< 中小企業投資促進税制とは? >

 

中小企業投資促進税制は、中小企業が新たな設備投資を行う際に税制優遇を受けられる制度です。特に生産性の向上を目的とした設備が対象で、経営基盤の強化にも繋がるため、企業成長を後押しする内容となっています。

対象となるのは、資本金が1億円以下の法人や個人事業主が取得する一定の設備(機械・装置・建物など)で、適用期間内に導入し、使用を開始したものに限られます。

 

 

< メリットと具体的な税制措置 >

 

この制度を活用すると、次のような税制優遇を受けることができます:

  • 取得価格の30%の特別償却:取得年度にその30%を一度に費用化でき、節税効果が期待できます。
  • 7%の税額控除(一定条件を満たす中小企業のみ適用可能):税額を直接減少させるため、キャッシュフローの改善に役立ちます。

このように、投資に伴うキャッシュアウトフローを抑えつつ、ビジネスの成長をサポートする仕組みとなっています。

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< 経営強化税制との違い >

 

中小企業経営強化税制と比較すると、投資促進税制は以下の点で異なります:

  • 適用対象設備:投資促進税制は主に生産性向上の設備が対象である一方、経営強化税制は経営基盤の強化にも資する設備が対象です。
  • 税制優遇の内容:経営強化税制では、即時償却やより高い税額控除率が可能な場合もあります。
  • 事業計画の認定:経営強化税制では、自治体の認定を受けた事業計画が必要ですが、投資促進税制では認定が不要です。

設備投資の目的や企業の状況に応じて、どちらが適しているかを選択することが重要です。

 

【適用期限:2024年度末(2025331日)まで】

 

さらに詳しい情報やご相談が必要な場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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