(2025.04.04更新)
「中小企業経営強化税制」は、中小企業が設備投資を通じて経営力を強化する際に、税制上の優遇を受けられる制度です。
具体的には、生産性向上や業務効率化のための設備投資を行う場合、投資額に応じて、法人税について、即時償却又は取得価額の10%の税額控除が選択適用できます。
これにより、中小企業は設備投資の負担を軽減し、経営力を強化するための成長を後押しすることができます。
適用を受けるためには、一定の要件を満たし、申請が必要です。
本制度の適用を受けるためには
①生産性向上設備(A類型)
②収益力強化設備(B類型)
③デジタル化設備(C類型)
④経営資源集約化設備(D類型) を導入して実施する経営力向上計画の認定を受けることが必要になります。
※「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」より抜粋
★当社が提供する太陽光発電システムおよび蓄電池は、A類型の生産性向上設備に該当します。
<「A類型」 手続きの全体フロー>
※「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」より抜粋
【要件確認】の証明書発行は当社でサポートします。
具体的には当社から太陽光・蓄電池メーカーに証明書発行を依頼します。
<設備の取得時期について>
【原則】経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得
申請から認定までの標準処理期間は30日間。
※「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」より抜粋
【適用期限:2027年(令和9年)3月31日)※まで】
※★事業供用(電力会社との連系および請求)は、2026年度末(2027年3月31日)までに完了する必要がございます。
期間が限られていますので、早めに計画を立てましょう。
<全体的なスケジュール>
早めにご対応いただければ、適用期限内にご利用いただける可能性大です。
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参照元:
中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf